条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法 第十条 (役員の欠格条項の特例)

平成十四年法律第百三十六号法律
(役員の欠格条項の特例)

第十条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国際協力機構法第十条第一項」とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(調整規定)

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法第十条(役員の欠格条項の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(副理事長及び理事の任期) 独立行政法人国際協力機構法 目次 第十一条(役員及び職員の秘密保持義務) →