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独立行政法人国際協力機構法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

平成十四年法律第百三十六号法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

第五十条

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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