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独立行政法人国際協力機構法 第五十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十四年法律第百三十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十一条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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