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独立行政法人国際協力機構法 第二十五条 (有償資金協力業務に係る予算の執行)
平成十四年法律第百三十六号
法律
(有償資金協力業務に係る予算の執行)
第二十五条
機構は、有償資金協力業務に係る支出の予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
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