条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構法 第二十五条 (有償資金協力業務に係る予算の執行)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る予算の執行)

第二十五条

機構は、有償資金協力業務に係る支出の予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構法第二十五条(有償資金協力業務に係る予算の執行)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(有償資金協力業務に係る暫定予算) 独立行政法人国際協力機構法 目次 第二十六条 →