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独立行政法人国際協力機構法 第二十六条

平成十四年法律第百三十六号法律

第二十六条

機構は、有償資金協力業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2機構は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

3財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

4財務大臣は、第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

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