第二十六条
機構は、有償資金協力業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2機構は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
3財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
4財務大臣は、第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に通知しなければならない。
機構は、有償資金協力業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2機構は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
3財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
4財務大臣は、第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に通知しなければならない。