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独立行政法人国際協力機構法 第二十七条

平成十四年法律第百三十六号法律

第二十七条

機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

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