第二十七条 機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗