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独立行政法人国際協力機構法 第十四条

平成十四年法律第百三十六号法律

第十四条

機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならない。

2機構は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を行うことが困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行うことができる。

3機構は、開発事業に係る事業計画、前条第一項第二号イの経済の安定に関する計画又は同号ハの経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号に規定する業務を行うことができる。

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