(附属明細書の記載事項) 第二条 法第二十八条第四項に規定する財務省令で定める附属明細書に記載すべき事項は、平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準に定める事項とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗