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予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第二条 (電磁的記録による作成又は作成等の方法)

平成十五年財務省令第二十四号府省令
(電磁的記録による作成又は作成等の方法)

第二条

前条の作成又は作成等(以下「作成等」という。)は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して書類等、報告書等又は書面等に記載すべき事項を記録する方法によるものとする。

  1. 財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
  2. 各省各庁又は政府関係機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

2前条第七号から第十三号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁又は政府関係機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

3第一項の規定により電磁的記録で作成等されている場合において、記名押印に代わる会計法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置又は署名等に代わる情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)又は識別符号(第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を用いて作成等を行おうとする者が付与された識別符号をいう。)及び暗証符号(当該作成等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号をいう。)とする。

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