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株式会社国際協力銀行法 第二十六条 (財務諸表の提出)

平成二十三年法律第三十九号法律
(財務諸表の提出)

第二十六条

会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。

2会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を含む。)を財務大臣に提出しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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