(財務諸表の提出)
第二十六条
会社は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。
2会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を含む。)を財務大臣に提出しなければならない。