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株式会社国際協力銀行法 第二十六条の二 (区分経理)

平成二十三年法律第三十九号法律
(区分経理)

第二十六条の二

会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 特別業務以外の業務(第三十三条において「一般業務」という。)
  2. 特別業務

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