(区分経理) 第二十六条の二 会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一特別業務以外の業務(第三十三条において「一般業務」という。)二特別業務 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗