法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
- 一法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定 一般業務勘定
- 二法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定 特別業務勘定
- 三法第二十六条の二第三号に掲げる業務に係る勘定 認定特定海外事業促進業務勘定
法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
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