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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第三条(遵守義務)

令和八年内閣府・財務省令第六号府省令

会社は、この命令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この命令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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附則 (株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)

前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の規定によりした手続その他の行為については、この命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

前後の条文

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