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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第二条(定義)

令和八年内閣府・財務省令第六号府省令

この命令において使用する用語は、法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 一
    財務諸表 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。
  2. 二
    連結財務諸表 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
  3. 三
    附属明細書 財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
  4. 四
    勘定別財務諸表 法第二十六条の二の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
  5. 五
    勘定別附属明細書 勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
  6. 六
    勘定別情報 連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
  7. 七
    共通経費等 費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。
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