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株式会社国際協力銀行法 第二十六条の三 (区分経理に係る会社法の準用等)

平成二十三年法律第三十九号法律
(区分経理に係る会社法の準用等)

第二十六条の三

会社法第二百九十五条第三百三十七条第三百七十四条第三百九十六条第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第四百四十八条第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第三十一条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社国際協力銀行法第二十六条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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