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株式会社国際協力銀行法 第二十七条 (決算報告書の作成及び提出)

平成二十三年法律第三十九号法律
(決算報告書の作成及び提出)

第二十七条

会社は、第二十六条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添付して、遅滞なく財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の貸借対照表等を添付して、内閣に送付しなければならない。

3会社は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

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