(決算報告書の会計検査院への送付) 第二十八条 内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗