条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社国際協力銀行法 第二十八条 (決算報告書の会計検査院への送付)

平成二十三年法律第三十九号法律
(決算報告書の会計検査院への送付)

第二十八条

内閣は、前条第二項の規定により会社の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添付して、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法第二十八条(決算報告書の会計検査院への送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(決算報告書の作成及び提出) 株式会社国際協力銀行法 目次 第二十九条(決算報告書の国会への提出) →