(決算報告書の国会への提出) 第二十九条 内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗