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株式会社国際協力銀行法 第二十九条 (決算報告書の国会への提出)

平成二十三年法律第三十九号法律
(決算報告書の国会への提出)

第二十九条

内閣は、会計検査院の検査を経た会社の決算報告書に第二十七条第一項の貸借対照表等を添付して、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

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