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株式会社国際協力銀行法 第四条 (政府の出資)

平成二十三年法律第三十九号法律
(政府の出資)

第四条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)」とする。

3会社は、第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

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(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、附則第四十七条の規定による改正後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「新駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

  1. 株式の数(会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  2. 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  3. 資本金及び資本準備金の額に関する事項
(株式会社日本政策金融公庫の株式の無償譲渡)

株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十二条第一項の規定により同法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行から政府に無償譲渡された株式会社日本政策金融公庫(以下この条において「公庫」という。)の株式及び政府が株式会社国際協力銀行法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(以下この項において「旧公庫法」という。)第四条第一項の規定による出資(同条第三項の規定により当該出資により増加する資本金又は準備金が旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に整理されたものに限る。)によって取得した公庫の株式は、施行日に、公庫に無償譲渡されるものとする。

2公庫は、前項の規定により公庫の株式を譲渡されたときは、直ちに、当該株式を消却しなければならない。

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