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株式会社国際協力銀行法 第三条 (株式の政府保有)

平成二十三年法律第三十九号法律
(株式の政府保有)

第三条

政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(定款)

設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。

2財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。

(株式会社国際協力銀行の資産等の帰属する勘定)

株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、一部施行日に、一部施行日における会社の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、これらの帰属に関し必要な事項を定めた計画書において定めるところに従い、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の株式会社国際協力銀行法(第三項において「新法」という。)第二十六条の二各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

2前項の計画書は、会社が、政令で定める基準に従って作成し、財務大臣の認可を受けたものでなければならない。

3会社は、第一項の規定により整理した場合には、特別業務(新法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下この項及び附則第八条において同じ。)に係る勘定に属する準備金から当該準備金に相当する額を減少し、当該減少する準備金の額により特別業務に係る勘定に属する資本金の額を増加するものとする。この場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十八条及び第四百四十九条の規定は、適用しない。

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