条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社国際協力銀行法 第三十二条 (政府の貸付け)

平成二十三年法律第三十九号法律
(政府の貸付け)

第三十二条

政府は、会社に対して資金の貸付けをすることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法第三十二条(政府の貸付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(国庫納付金) 株式会社国際協力銀行法 目次 第三十三条(借入金及び社債) →