(予備費の使用) 第二十五条 会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を財務大臣に通知しなければならない。2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗