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株式会社国際協力銀行法 第二十五条 (予備費の使用)

平成二十三年法律第三十九号法律
(予備費の使用)

第二十五条

会社は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を財務大臣に通知しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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