(流用) 第二十四条 会社は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。2財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗