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株式会社国際協力銀行法 第二十四条 (流用)

平成二十三年法律第三十九号法律
(流用)

第二十四条

会社は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

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