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株式会社国際協力銀行法 第二十三条 (予算の目的外使用の禁止)

平成二十三年法律第三十九号法律
(予算の目的外使用の禁止)

第二十三条

会社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

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