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国税収納金整理資金に関する法律 第十五条 (帳簿及び報告書等)

昭和二十九年法律第三十六号法律
(帳簿及び報告書等)

第十五条

国税収納命令官及び国税資金支払命令官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、かつ、報告書及び計算書を作成し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。

2出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令で定めるところにより、資金に属する現金でその出納したものについて、国税収納命令官又は国税資金支払命令官に報告しなければならない。

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