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国税収納金整理資金に関する法律 第三条 (資金の設置)
昭和二十九年法律第三十六号
法律
(資金の設置)
第三条
この法律の目的を達成するため、国税収納金整理資金(以下「資金」という。)を設置する。
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この条文を参照している条文
予算決算及び会計令 第36条
日本銀行国庫金取扱規程 第35条の2
歳入徴収官事務規程 第29条
第2条
国税収納金整理資金に関する法律施行令 第1条
決算調整資金事務取扱規則 第1条
特別会計に関する法律施行令 第17条
← 第二条(定義)
国税収納金整理資金に関する法律 目次
第四条(資金の管理) →