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国税収納金整理資金に関する法律
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国税収納金整理資金に関する法律 第五条 (資金への受入)
昭和二十九年法律第三十六号
法律
(資金への受入)
第五条
国税収納金等は、その収納された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
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