第四十六条 第四十三条第一項第一号から第三号までの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第四号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗