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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三十三条 (税率)

平成三年法律第二号法律
(税率)

第三十三条

石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 原油及び石油製品一キロリットルにつき千二十円
  2. ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス一トンにつき三百六十円
  3. ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)一トンにつき三百三十五円

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