(税率) 第三十三条 石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一原油及び石油製品一キロリットルにつき千二十円二ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス一トンにつき三百六十円三ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)一トンにつき三百三十五円 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗