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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
› 第三十二条
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三十二条 (課税標準)
平成三年法律第二号
法律
(課税標準)
第三十二条
石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。
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