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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三十一条 (納税地)

平成三年法律第二号法律
(納税地)

第三十一条

石油臨時特別税の納税地は、石油税の納税地となる場所とする。

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