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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第二十一条

平成三年法律第二号法律

第二十一条

偽りその他不正の行為により、第十四条第一項第二号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた法人臨時特別税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人臨時特別税の額に相当する金額以下とすることができる。

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