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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三十八条 (延滞税)

平成三年法律第二号法律
(延滞税)

第三十八条

国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。

2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

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