(過少申告加算税又は無申告加算税)
第三十九条
前条第一項の規定は、国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
前条第一項の規定は、国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。