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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
› 第十二条
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第十二条 (税率)
平成三年法律第二号
法律
(税率)
第十二条
法人臨時特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。
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この条文を参照している条文
第13条
第44条
法人臨時特別税に関する政令 第6条
国税不服審判所 裁決
負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例
平成8年4月26日裁決
← 第十一条(各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準)
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 目次
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