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法人臨時特別税に関する政令 第四条 (外国税額の控除限度額の計算)

平成三年政令第三十五号政令
(外国税額の控除限度額の計算)

第四条

法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第十一条に規定する課税標準法人税額につき法第十二条の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第六項又は第四十二条の七第六項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第十一条及び第十二条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十二条第二項から第八項まで及び第百四十二条の二の規定を適用して計算した同令第百四十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

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