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石油石炭税法 第十九条 (保全担保)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(保全担保)

第十九条

国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油石炭税につき担保の提供を命ずることができる。

2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

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