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石油石炭税法 第十七条 (引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)

第十七条

第十四条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第十四条第二項に規定する原油等に係る石油石炭税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

3第十五条第二項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。

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(石油石炭税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の石油石炭税法(以下この条において「新石油石炭税法」という。)第十八条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新石油石炭税法第十八条第三項に規定する原油等を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

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