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石油石炭税法 第五十条 (担保に係る経過措置)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(担保に係る経過措置)

第五十条

旧石油税法第十九条の規定により提供された担保は、石油石炭税法第十九条の規定により提供された担保とみなす。

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