(税率) 第九条 石油石炭税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一原油及び石油製品一キロリットルにつき二千四十円二ガス状炭化水素一トンにつき千八十円三石炭一トンにつき七百円 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗