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石油石炭税法 第九条 (税率)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(税率)

第九条

石油石炭税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 原油及び石油製品一キロリットルにつき二千四十円
  2. ガス状炭化水素一トンにつき千八十円
  3. 石炭一トンにつき七百円

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