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石油石炭税法 第五十二条 (石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十二条

第九条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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