条文くん法令検索 AIに質問する

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第一条 (職業転換給付金の支給)

昭和四十一年政令第二百六十二号政令
(職業転換給付金の支給)

第一条

職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第一号、第三号及び第四号に掲げる給付金並びに次条の給付金国
  2. 第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの国
  3. 第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの都道府県

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第一条(職業転換給付金の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 目次 第二条 →