(職業転換給付金の支給)
第一条
職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。
- 一
- 二
- 三法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの都道府県
職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。