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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第二条 (昭和六十年度の特例)

昭和四十一年政令第二百六十二号政令
(昭和六十年度の特例)

第二条

三条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

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法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

  1. 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
  2. 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金
(外国人雇用状況の通知に関する経過措置)
附則

雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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