第三条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
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法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。