条文くん法令検索 AIに質問する

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第三条 (国の負担)

昭和四十一年政令第二百六十二号政令
(国の負担)

第三条

第二十条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)

第三条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第三条(国の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 目次 第四条(大量の雇用変動の通知) →