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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第四条 (大量の雇用変動の通知)

昭和四十一年政令第二百六十二号政令
(大量の雇用変動の通知)

第四条

第二十七条第二項の規定による通知は、同条第一項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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