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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第五条 (外国人雇用状況の通知)

昭和四十一年政令第二百六十二号政令
(外国人雇用状況の通知)

第五条

第二十八条第三項の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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(雇用対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第十六条第一項の規定による雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金の支給については、第十条の規定による改正前の雇用対策法施行令第一条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

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