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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第九条 (労働省令への委任)

昭和四十一年政令第二百六十二号政令
(労働省令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

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