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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第十一条 (職業紹介の充実等)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(職業紹介の充実等)

第十一条

国は、実施計画で定めるところに従い導入される産業に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、関係団体の協力を得て、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、実施計画で定めるところに従い導入される産業に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)の実施、職業転換給付金(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の職業転換給付金をいう。)の支給等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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