(農業構造改善の促進) 第十二条 国及び地方公共団体は、実施計画で定める農業構造の改善を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の整備等の事業の推進に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗