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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第十二条 (農業構造改善の促進)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(農業構造改善の促進)

第十二条

国及び地方公共団体は、実施計画で定める農業構造の改善を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の整備等の事業の推進に努めなければならない。

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