(農地法等による処分についての配慮)
第十三条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を実施計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該実施計画で定める農村地域への産業の導入が促進されるよう配慮するものとする。
国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を実施計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該実施計画で定める農村地域への産業の導入が促進されるよう配慮するものとする。